シンガポールで生後3ヶ月以上の犬を飼うときには
登録・ライセンス料が課せられます。
避妊・去勢済みの犬だと14シンガポールドル(約1,200円)
その他は70シンガポールドル(約5,600円)
しかも これ毎年登録料を支払います。
もしも もしも 登録しないで散歩していると
5,000シンガポールドル(約40万)の罰金!
( ̄□ ̄;)
所得するためにはマイクロチップの装着、公共の場所でのオンリード、
犬を迷わせること(恐らく犬を逃がすこと)の禁止など義務付られています。
さらにカテゴリーBに入る特定犬種は
公共の場所では口輪が義務付られています。
「カテゴリーA犬種」
ピットブル
(アメリカンピットブルテリア、アメリカンスタッフォードシャーテリア、スタッフォードシャーブルテリア)
ナポレオンマスティフ、土佐犬、秋田犬などは
なんと ピットブル
「輸入禁止」のカテゴリーA!
つまり
一匹もシンガポールにはピットブルいないってことです。
ドーベルマンやロットワイラー・ブルテリア・シェパードは口輪が義務のカテゴリーBです。
アメリカンブリー/アメリカンピットブルテリア専門犬舎
【NORTHBULLYKENNELS(ノースブリーケンネルズ)】
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